”チケットの不正転売禁止法”が成立。だがこれで安心できるとは到底思えません!

チケットの不正転売禁止法とは

2018年12月8日、不正転売を禁止することが明記された、特定の日時や場所、座席が指定されている、音楽、演劇、映画その他の芸術やスポーツを不特定多数の者に見せる興行(特定興行)のチケットを、定価以上で転売することを禁止する法案(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案)が可決されました。

違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。施行は公布日から6カ月後(2019年6月)です。

 

この法律が施行されることでチケットの高額転売はなくなるのでしょうか?

私はNoだと思います。

これは単純なことで、例えばチケットと何らかの小物などをセットで高額出品されるケースが発生すると思います。出品する側の言い分としては「あくまでもチケットは定価であり、付属の小物が高額なのだ。」などと主張するでしょう。

このようなことをされた場合、ただ定価以上で転売することを禁止するとした法律で高額転売を防ぐことはできないと考えます。

 

実際に法律が施行された場合、他の何らかの方法でも転売屋は高額転売をしようと画策してくると思います。そうなったときにどのように対応していくかが今後のカギとなるでしょう。